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相続権

1.相続権とは

相続権とは、遺産相続をすることができる権利のことです。

相続権がある人については、民法によって定められており、これによって認められる人のことを、法定相続人と言います。また、法定相続人以外の人であっても相続権が認められるケースがあります。
 
 

2.相続権が認められる人

それでは、具体的に相続権が認められるのは、どのような人なのでしょうか?以下で、確認しましょう。
 

2-1.法定相続人

まず、法定相続人に相続権が認められます。民法によって定められる法定相続人は、以下の通りです。

配偶者には常に相続権が認められます。子どもは第1順位の法定相続人になるので、相続権があります。子どもがいない場合には、親が第2順位の法定相続人となるので、相続権を取得します。子どもも親もいなければ、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人になるので、相続権を取得します。
 

2-2.代襲相続について

子どもがいない場合でも、必ずしも第2順位の親に相続権が移るわけではありません。

この場合、代襲相続が起こる可能性があるからです。代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先になくなっていた場合に、相続人の子どもが代わって相続人になることです。

たとえば、子どもが親より先になくなっていたとき、子どもに子どもがいたら(被相続人の孫)、孫が相続権を取得します。これを、代襲相続と言います。

子どもも孫も親より先に死亡していたら、孫の子どもが代襲相続によって相続権を取得します。

代襲相続は、兄弟姉妹の子どもにも認められます。そこで、兄弟姉妹に相続権が認められるべきケースにおいて、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていたら、兄弟姉妹の子どもである甥や姪が、相続権を取得します。
 
 

3.相続権を放棄することができる

法定相続人になっていたら、遺言がない限り相続権を取得するので遺産相続することができますが、相続権は放棄することができます。

そのためには、相続放棄という手続きを利用します。相続放棄とは、資産も負債も含めて、一切の相続をしないで放棄することです。一切の遺産を相続しないので、現金や預貯金などのプラスの財産も相続しませんし、借金や未払金などの負債も相続しません。

もともと相続権がある人であっても、相続放棄をしたら、はじめから相続人ではなかったことになるのです。相続放棄をしたときには代襲相続も起こらないので、相続放棄した人の子どもが相続権を取得することもありません。相続権は次の順位の人に移ってしまいます。

相続放棄をするためには、家庭裁判所において、「相続放棄の申述」という手続きをしなければなりません。そのためには、戸籍謄本などの必要書類を添えて、「相続放棄の申述書」という書類を管轄の家庭裁判所に提出します。

相続放棄が行われるのは、被相続人が借金を残したケースが多いです。相続放棄をすると借金を相続しないので、支払を免れることができるからです。

ただし、相続放棄をすると、負債だけではなく資産も相続できなくなることには注意が必要です。マイナスの負債よりもプラスの資産が多い場合には、相続放棄をすると損になってしまうおそれがあります。

また、相続放棄をするためには、「自分のために相続があったこと」を知ってから3ヶ月以内の熟慮期間内にしないといけません。この期間を過ぎると、相続放棄ができなくなって借金の支払をせざるを得なくなるので、注意しましょう。

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