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強制認知

1.強制認知は、認知の1種

人が死亡した後、強制認知が問題になる事があります。

強制認知は、認知手続きの1種です。

認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもが、父親との親子関係を確認することです。

日本では、法律婚をしている男女から生まれた子どもについては、その夫婦の子どもであると推定されます。そこで、特に何もしなくても、夫婦が父母となります。

しかし、婚姻関係にない男女から生まれた子どもの場合には、その限りではありません。

その場合、母親は明らかになりますが、父親は不明になってしまいます。戸籍上にも父親名は記載されません。そのままでは、父親に対して養育費も請求できませんし、父親の遺産相続もできないのです。

そこで必要になるのが認知です。法律婚の夫婦でない男女から生まれた子どもでも、父親に認知してもらったら、父親との親子関係が法律的に認められて、養育費請求や遺産相続ができるようになります。
 
 

2.強制認知とは

認知の方法は、いくつかあります。典型的なものは、父親が自ら認知する方法です。しかし、この方法は、父親が自分の意思で行う必要がありますし、父親生きている間にしかできません。

そこで、父親が自分から認知しない場合や、父親が亡くなってしまった場合には、子どもの方から父親に認知請求をしないといけません。このように、子どもの側が父親に対して強制的に認知請求を行うことを、強制認知と言います。

強制認知を行うとき、父親が存命なら調停を行い、調停で解決できなければ認知の訴えという裁判をします。父親が死亡しているときにも、強制認知の請求をすることは可能で、この場合にも認知の訴えの訴訟手続きを使う必要があります。
 
 

3.強制認知の方法

それでは、死後に強制認知をするとき、具体的にはどのようにして手続きを進めたら良いのでしょうか?

この場合、認知の訴えを起こすのは家庭裁判所であり、請求の相手は検察官となります。父親自身が死亡しているので、検察官がその請求を受けることになるからです。

そして、認知の訴えを起こすと、父親の両親などが利害関係人として訴訟に補助参加してくることが多いです。

認知の訴えでは、DNA鑑定などが行われて、その結果親子関係が強く推定される、という結果がでたら父子関係が認められて、判決で認知が認められます。

強制認知ができたら、子どもは父親の相続人となることができるので、遺産分割協議に参加して遺産相続ができるようになります。

ただ、死後の強制認知請求には期間があるので注意が必要です。具体的には、父親の死後3年間となっているので、それを超えると死後認知請求をして父子関係を確認することは永遠にできなくなってしまいます。

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