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考慮期間(熟慮期間)

1. 考慮期間とは、熟慮期間のこと

考慮期間は、正式な名称ではありません。これは、熟慮期間のことです。

熟慮期間とは、相続の際に相続放棄や限定承認をするための期間のことです。

相続が起こったときには、単純承認か相続放棄か限定承認の3つの手続きを選ぶことができます。

単純承認とは、相続に条件をつけずに全部を相続することです。相続放棄とは、プラスの資産もマイナスの負債も、一切の遺産相続をしないことです。限定承認とは、遺産のプラス分から借財などの必要な支払をして、あまりがあったら相続をすることです。限定承認の場合、借財が多く債務超過の状態であれば、相続はしません。

そこで、遺産の中に借金がある場合などには、相続放棄か限定承認することによって借金を免れる必要があります。

単純承認には期間がありませんが、相続放棄や限定承認をするためには期間が限定されています。そのための期間が熟慮期間です(民法915条1項)。
 
 

2. 熟慮期間はどのくらい?

熟慮期間は、具体的にどのくらいの期間なのでしょうか?

これについては「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」とされています。

自分のために相続があったことを知ったというのは、基本的には被相続人が死亡して相続が開始したことを知ったことを意味しますが、相続が開始したとしても、遺産の中に借金などの負債があることを知らなければ、相続放棄をしようという動機がありません。そこで、熟慮期間については、相続財産の中に負債があることを知らなければ計算が開始されないと考えられています。

そこで、「被相続人が死亡したこと」と「遺産の中に借金があったこと」の2つを知ったときから3ヶ月間が、熟慮期間であると考えられています。

熟慮期間を過ぎると、当然に単純承認が成立してしまい、相続放棄も限定承認もできなくなってしまうので、注意が必要です。
 
 

3. 熟慮期間を延長出来る?

相続が起こったとき、遺産の内容がすぐには明らかにならず、全体としてプラスになるのかマイナスになるのかがわからないことがあります。このようなときには、単純承認すればよいのか、それとも相続放棄や限定承認をすれば良いのか迷ってしまいます。

熟慮期間の3ヶ月以内に決められない場合には、なにかできることはないのでしょうか?

熟慮期間内に対応方法を決められない場合、家庭裁判所に申立をして、熟慮期間を延ばしてもらうことができる可能性があります。

そのためには、家庭裁判所に対して「熟慮期間延長の申立」をします。このときの申し立て先の家庭裁判所は被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所であり、被相続人の戸籍謄本または住民票の除票、延長を求める相続人の戸籍謄本などの書類が必要で、手数料が800円(収入印紙)かかります。

ただ、熟慮期間延長の申立をしても、必ず認められるとは限らないので、これに頼り切って相続放棄をしないで放置することには危険があります。

熟慮期間の3ヶ月はすぐに過ぎてしまうので、自分が相続人になっていて、借金が残されている場合には、なるべく早めに相続の対応を決める方が良いでしょう。

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