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寄与分

1. 寄与分とは

寄与分とは、共同相続人の中に、遺産の維持や形成に特に貢献した人がいる場合にその相続分を増やすことです。

遺産相続が起こるとき、法定相続人が法定相続分に従って遺産分割を行うのが原則ですが、相続人の中に、被相続人の遺産の増加に特に貢献した人がいる場合にまで単純に法定相続分に従って遺産分割してしまうと、不公平になってしまうおそれがあります。

たとえば、相続人の中に、被相続人である母親の介護を献身的に行ってきた娘がいる場合などには、その娘の相続分を他の兄弟よりも増やさないと不公平になる、ということです。

このような場合には、娘に寄与分を認めることにより、他の兄弟よりも遺産相続分を増やして公平に遺産分割することができます。
 
 

2. どんな場合に認められる?

寄与分はどのような場合に認められるのでしょうか?

これについては、「共同相続人」が「遺産の維持形成」に「特別の貢献」をした場合です。

共同相続人がした行為である必要があるので、相続人以外の他のものが行った寄与行為については、寄与分は認められません。ただ、相続人の配偶者や子どもが寄与行為を行った場合などには、配偶者による寄与行為を相続人のものと同視して、相続人に寄与分を認めることができます。

たとえば、父親が亡くなった場合、長男の妻が長男の父親を献身的に介護してきた場合などには、妻による寄与行為を長男のものと同視して、長男に寄与分を認めることができます。

また、遺産の維持形成に対する寄与が必要です。そこで、精神的な支えになっていただけのケースでは寄与分は認められません。

さらに、特別の寄与であった必要もあります。そこで、親子や夫婦などの身分関係から当然期待される程度の行為では、寄与分は認められません。
 
 

3. 寄与分はトラブルのもとになりやすい

寄与分を主張する場合には、遺産分割協議の場において、相続人(寄与者)が自分で主張することになります。ただ、相続人が寄与分を主張すると、遺産分割協議が紛糾することがよくあります。

寄与分が主張されると、他の相続人は寄与を認めないことが多いからです。

たとえば、長女が「私は長年母親を介護してきたから寄与分が認められるべきだ」と主張しても、他の相続人は「親子なんだから当然」「同居していたのだから当然」だと言って、寄与分を認めないことが多いです。

さらに、寄与行為があったこと自体は認めても、寄与分をいくらの評価にするかでもめてしまいます。

たとえば先の例で、長女が「介護報酬を基準に計算すべきだ」と主張すると、他の兄弟は「プロの介護人とは違うのだから、それと同じに計算することはできない」「そもそも娘なのだから、母親を介護する義務があり、その分については職業介護人より差し引かないといけない」と反論して争いになります。

寄与分の主張があって遺産分割協議がトラブルになってしまったら、家庭裁判所で遺産分割調停や審判によって解決する必要があります。

このように、遺産分割の場面では寄与分が問題になることは多いので、覚えておくと良いでしょう。

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